特別教育

特別教育とは労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとされております。 

危険・有害業務とされている品目は現在49種あります。 

1.自由研削といし~ 10-3.ボーリングマシンの運転 ~49フルハーネス型安全帯

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